働く親必見!子どもが病気になったら?

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突然の発熱やウイルス性胃腸炎、インフルエンザなど、働く親にとって子どもの病気やケガはピンチ!おじいちゃん&おばあちゃんに預けるという選択肢もあるけれど、病気の時はできるだけ子どものそばにいてあげたいですよね。そんな時に利用できる「子の看護休暇制度」は、働く親にとって、いざという時に使えるとてもありがたい制度です。今回はその「子の看護休暇制度」について、ベビニティーズライターの和田美恵さんに教えてもらいました。

 

 

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子の看護休暇制度とはどんな制度?

 

「子の看護休暇制度」とは、その名の通り、看護や世話が必要な子どもがいる親が利用できる制度のことです。この制度を使えるのは、小学校就学前のお子さん(子が6歳に達してから最初の3月31日まで)を育てる親(労働者)で、1年に5日間まで休暇を取得することができます。また、子が2人以上いる場合は1年に10日間の取得が可能です。

 

この休暇は、もともと1日単位での取得だったのですが、平成29年からは半日単位での取得ができるようになりました。短時間で看護や通院がすむ場合、保育園からの早退など、1日休むほどではないけれど休みが欲しい場合、半日での利用ができるのでより現状にあった制度になったと言えるでしょう。なお、労働者のうち、1日の労働時間が4時間に満たない場合や、業務により半日単位での取得が難しい場合は、1日単位での取得になります。

 

対象となる労働者には、例外があり、日雇いの労働者はこの制度は使えません。また、会社の労使協定により、入社6カ月未満の労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は、この制度利用の対象外となる場合もあります。

 

※「育児・介護休業制度ガイドブック」厚生労働省

 

予防接種や定期健診にも使える!

 

「子の看護休暇制度」では、子どもの具合が悪い時だけでなく、予防接種や健康診断などでも利用することができるのが大きなポイントです。自治体にもよりますが、乳幼児の場合、保健センターなどで決められた平日に健康診断や予防接種を受けることがありますが、その場合も有給ではなくてこの制度を使うことができます。

 

厚生労働省の平成26年度雇用均等基本調査によると、1日単位・半日単位での取得以外に、この制度を時間単位で取得可能としている事業者割合は20.6%となっています。時間単位での取得が可能であれば、仕事への影響も少なくすることができるのは、労働者にとっても雇用者にとってもメリットが大きいので、今後もさらに時間単位で取得できる割合が広がっていくことを期待したいですね。

 

 

無給の場合もあるが、急な申請でも取得できる!

 

実はこの制度は、会社によって有給や無給かを決めてよいことになっています。労働基準法による年次有給休暇とは別物です。年次有給休暇は会社の繁忙期などに申請しても取得できない場合があるのに対し、「子の看護休暇制度」は申請すれば、会社は拒否することができません。熱や風邪など子どもの看護が必要になるのは、たいてい急なことなので、申請すれば取得することができるのは、親にとってはとてもありがたいことですね。ちなみに、平成24年度雇用均等基本調査によると、この制度を利用した場合の賃金について、無給は60.6%、有給は26.2%、一部有給は13.2%の割合になっています。

 

厚生労働省の指針では、制度の申請方法として、“当日の電話等の口頭の申出でも取得を認め、書面の提出などを求める場合は事後となっても差し支えないこととする”としています。ですから、この制度を利用する可能性のある人は、申請方法はどうすればよいのか、また後日医療機関の診断書や購入した薬の領収書などの提出の有無など、事前に会社の総務担当や就業規則の確認をしておくと、いざと言う時にあわてないですみますね。

 

 

さいごに

 

この制度の目的は、子どもが病気やケガの時に休暇をとりやすくし、子育てをしながら働き続けられるようにするためのものです。法律で定められた権利とはいえ、仕事を急に休むことになれば、そのフォローは同僚にお願いすることになることが多いはず。よい人間関係のなかで今後も働き続けるためには、普段から自身の仕事をしっかりこなし、やむを得ない場合の休みの場合は、お互い様の気持ちでフォローしあうことも必要でしょう。

 

また、この制度は当然のことながら男性でも取得できるので、共働きの家庭の場合は女性ばかりに負担がいかないよう、家庭内でも話し合うことも大切ですね。

 

ライター:和田美恵

 

 


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