育児・介護休業法改正でパパの育休がとりやすくなる⁈

はじめに

育児・介護休業法は、子育てや介護と仕事を両立するために欠かせない法律です。けれども男性の育休取得率はまだまだ低いのが現状です。そんな中、昨年6月に、「育児・介護休業法」が改正され、パパの育児参加を積極的に促す制度が新設されました。また、就労1年未満のパートやアルバイトで働く人も育休取得が可能になるなど、子育てをしながら働くことがしやすくなります。

さまざまな改正が2022年4月~、2022年10月頃~、2023年4月~と、段階的な施行となりますので、今回はこの制度の改正の主なポイントを、ベビニティーズライターの和田美恵さんに解説してもらいます。


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産後8週間以内にとれる男性の産休制度が新設!

妊娠から出産、そして産後と、女性の体にはとても大きな負担がかかります。

特に産後は自分の体の回復も十分でないうちから、慣れない赤ちゃんのお世話が始まります。数時間おきの授乳や、おむつ替え、上の子のお世話など、ちょっと誰かに変わってもらいたい、手伝ってもらいたいと思うこともたくさんあります。

今回改正された「育児・介護休業法」では、こどもの出生後8週間以内に最大4週間まで休みをとれる「出生時育児休業」が新設されます。

メディアでは「男性版産休」、厚生労働省による通称(愛称)は、「産後パパ育休」と言われ、名称は少しややこしいのですが、産後すぐに休みをとることができ、さらに休みは、2回に分けてとることができます。例えば出生時や退院時、里帰り出産から自宅に戻る時など、それぞれの家庭の事情に合わせて、より必要な時に休みをとることが可能です。

また、今まで子どもが1歳、または最長2歳までとることができた育休については、パパもママもそれぞれ2回に分けてとることができるようになるので、ママが職場復帰するタイミングや、育児疲れの時期など、より柔軟性をもってとることができる育休となりました。育休全体では、産後8週間以内に2回までと合わせて、合計4回までとなり、さらに会社に取得を申し出る期限は、今までの1ヶ月前から2週間前までになりました。

この「出生時育児休業」と、2回に分けてとれる育休の制度が実際に施行されるのは、2022年10月頃からと時期はまだ確定ではないのですが、この制度が広まることで、女性に偏りがちな育児や家事の負担が少しでも減り、パパやママがお互いを思いやることへつながったり、ママの仕事へのスムーズな復帰や仕事との両立につながったりすることができたらいいなと思っています。

パートやアルバイトの育休取得の条件が緩和!

結婚後、生活のスタイルの変化や居住地によって、働き方を変えてパートやアルバイト、派遣や契約社員として働いている方も多くいます。

いわゆる非正規労働者として働いていた場合、“引き続き雇用された期間が1年以上であること”という条件があり、産休や育休をとるうえで厳しいものがありました。

今回の改正法では、それが少し緩まり、育休を取得できる条件のひとつであった、引き続き雇用された期間が1年未満という条件が撤廃されて、“子が1歳6ヶ月までの間に契約が終了することが明らかでない”という場合だけでも産休や育休をとることが可能になりました。

この条件緩和の実施は、2022年4月からとなっているので、条件的には撤廃となっていても、雇用期間が1年未満の労働者は、労使協定の締結で除外が可能になっているので、就業規則や雇用の際の取り決めなどを再確認する必要があるでしょう。

正社員でないから、妊娠・出産により離職をしなければいけない、ということでなく、産休・育休をとることにより慣れた環境で引き続き仕事をすることが非正規労働者にも認められているので、妊娠・出産後も仕事をすることを希望する人は、雇用期間や妊娠するタイミング、職場環境について、日ごろから考えておくといいですね。

子の看護休暇は時間単位で取得可能

「育児・介護休業法」では、小学生になる前の子ども一人につき、年5日まで、子どもが病気やケガの際にとれる看護休暇があります。

もうご存じの方も多いかもしれませんが、こちらは2021年1月から改正になっています。以前は半日単位での取得のみでしたが、改正以後は1時間単位で使うことができるようになっています。子どもを保育園や学校に行く前に病院に連れていきたい時や、家で様子を見たいなど、半日の休暇でなくても時間が足りることがあるのでとても使い勝手のよい改正となっています。

また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者の場合、この看護休暇を以前は取得できませんでした。こちらの条件も撤廃になり、パートやアルバイトなどを含むすべての労働者が取得できることになります。

会社に申請をすれば、欠勤扱いにはなりません。ただし、看護休暇中の給与について、法律は決まっておらず、有給か無給かは会社次第となっているので、事前に確認しましょう。

ベビニティーズライター 和田 美恵


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